判示事項
還付請求権の代理関係が供託書に表示されていない場合の弁済供託の効力
裁判要旨
共同売主たる甲乙に対する代金金額の供託が供託物還付請求権者甲のみの表示をもつてなされ、乙との関係が供託書上に何ら表示されていないとしても、乙が右売買取引に関する一切の代理権を甲に与えている以上、該供託は右代金債務全部に対する弁済供託としての効力を有するものと解して妨げない。
参照法条
民法
99条〈代理行為の要件及び効果〉,民法
479条〈受領権者以外の者に対する弁済〉,供託法9条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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