所有権移転登記手続等請求

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事件番号
昭和40(オ)1304
裁判年月日
昭和41年10月21日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第84号679頁
原審
高松高等裁判所
原審事件番号
昭和37(ネ)41

判示事項

還付請求権の代理関係が供託書に表示されていない場合の弁済供託の効力

裁判要旨

共同売主たる甲乙に対する代金金額の供託が供託物還付請求権者甲のみの表示をもつてなされ、乙との関係が供託書上に何ら表示されていないとしても、乙が右売買取引に関する一切の代理権を甲に与えている以上、該供託は右代金債務全部に対する弁済供託としての効力を有するものと解して妨げない。

参照法条

民法99条〈代理行為の要件及び効果〉,民法479条〈受領権者以外の者に対する弁済〉,供託法9条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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