この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法転付債権請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和37(オ)158
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和39年4月21日 棄却
- 登載
- 民集 第18巻4号566頁
- 参照法条
- 民法474条
- 判示事項
- 民法第四七四条第二項にいう「利害ノ関係」を有する者の意義。
裁判要旨民法第四七四条第二項にいう「利害ノ関係」を有する者とは、弁済をするについて法律上の利害関係を有する第三者をいうものと解すべきである。
民法執行文付与に対する異議事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和62(オ)1577
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和63年7月1日 棄却
- 登載
- 集民 第154号245頁
- 参照法条
- 民法474条2項
- 判示事項
- 借地上の建物の賃借人と地代の弁済についての利害関係の有無
裁判要旨借地上の建物の賃借人は、地代の弁済について法律上の利害関係を有する。
民法引受債務履行請求本訴、建物所有権移転仮登記等抹消登記手続請求反訴事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和59(オ)594
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和63年4月8日 その他
- 登載
- 集民 第154号11頁
- 参照法条
- 民法474条,民法533条
- 判示事項
- 物上保証人からされた被担保債権の将来の弁済を原因とする抵当権設定登記又はいわゆる仮登記担保権の仮登記の抹消登記手続請求における弁済と抹消登記手続義務との関係
裁判要旨物上保証人からされた被担保債権の将来の弁済を原因とする抵当権設定登記又はいわゆる仮登記担保権の仮登記の抹消登記手続を求める請求は、将来物上保証人が被担保債権を弁済することを条件としても、認容することができる。
条文原文
原文ママ民法 第474条(第三者の弁済)
(第三者の弁済)
第四百七十四条債務の弁済は、第三者もすることができる。
2弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない。
3前項に規定する第三者は、債権者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、その第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合において、そのことを債権者が知っていたときは、この限りでない。
4前三項の規定は、その債務の性質が第三者の弁済を許さないとき、又は当事者が第三者の弁済を禁止し、若しくは制限する旨の意思表示をしたときは、適用しない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第474条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。