転付債権請求

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事件番号
昭和37(オ)158
裁判年月日
昭和39年4月21日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第18巻4号566頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

民法第四七四条第二項〈第三者の弁済〉にいう「利害ノ関係」を有する者の意義。

裁判要旨

民法第四七四条第二項〈第三者の弁済〉にいう「利害ノ関係」を有する者とは、弁済をするについて法律上の利害関係を有する第三者をいうものと解すべきである。

参照法条

民法474条〈第三者の弁済〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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