引受債務履行請求本訴、建物所有権移転仮登記等抹消登記手続請求反訴事件

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事件番号
昭和59(オ)594
裁判年月日
昭和63年4月8日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第154号11頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和56(ネ)1471

判示事項

物上保証人からされた被担保債権の将来の弁済を原因とする抵当権設定登記又はいわゆる仮登記担保権の仮登記の抹消登記手続請求における弁済と抹消登記手続義務との関係

裁判要旨

物上保証人からされた被担保債権の将来の弁済を原因とする抵当権設定登記又はいわゆる仮登記担保権の仮登記の抹消登記手続を求める請求は、将来物上保証人が被担保債権を弁済することを条件としても、認容することができる。

参照法条

民法474条〈第三者の弁済〉,民法533条〈同時履行の抗弁〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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