この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法連帯保証債務金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和48(オ)305
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和50年7月15日 棄却
- 登載
- 民集 第29巻6号1029頁
- 参照法条
- 外国為替及び外国貿易管理法30条3号,外国為替管理令13条1項1号,外国為替管理令13条2項,民法90条,民法403条
- 判示事項
- 一、外国為替及び外国貿易管理法並びに外国為替管理令に違反する保証契約の私法上の効力 二、外国の通貨をもつて債権額が指定された金銭債権と日本の通貨による請求 三、外国の通貨をもつて債権額が指定された金銭債権についての裁判上の請求と日本の通貨による債権額の算定
裁判要旨一、外国為替及び外国貿易管理法三〇条三号、外国為替管理令一三条一項一号、二項に違反して締結された保証契約でも、私法上は有効である。
二、外国の通貨をもつて債権額が指定された金銭債権については、債権者は債務者に対して外国の通貨又は日本の通貨のいずれによつてもこれを請求することができる。
三、外国の通貨をもつて債権額が指定された金銭債権について日本の通貨により裁判上の請求がされた場合、日本の通貨による債権額は、事実審の最終口頭弁論期日の外国為替相場によつて外国の通貨を日本の通貨に換算した額である。
二、外国の通貨をもつて債権額が指定された金銭債権については、債権者は債務者に対して外国の通貨又は日本の通貨のいずれによつてもこれを請求することができる。
三、外国の通貨をもつて債権額が指定された金銭債権について日本の通貨により裁判上の請求がされた場合、日本の通貨による債権額は、事実審の最終口頭弁論期日の外国為替相場によつて外国の通貨を日本の通貨に換算した額である。
条文原文
原文ママ民法 第403条
第四百三条外国の通貨で債権額を指定したときは、債務者は、履行地における為替相場により、日本の通貨で弁済をすることができる。
一次情報
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。