民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第403条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/債権の目的ステップ 1 / 1 債権の目的債権の目的について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法連帯保証債務金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和48(オ)305
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和50年7月15日 棄却
登載
民集 第29巻6号1029頁
参照法条
外国為替及び外国貿易管理法30条3号,外国為替管理令13条1項1号,外国為替管理令13条2項,民法90条,民法403条
判示事項
一、外国為替及び外国貿易管理法並びに外国為替管理令に違反する保証契約の私法上の効力 二、外国の通貨をもつて債権額が指定された金銭債権と日本の通貨による請求 三、外国の通貨をもつて債権額が指定された金銭債権についての裁判上の請求と日本の通貨による債権額の算定
裁判要旨一、外国為替及び外国貿易管理法三〇条三号、外国為替管理令一三条一項一号、二項に違反して締結された保証契約でも、私法上は有効である。
二、外国の通貨をもつて債権額が指定された金銭債権については、債権者は債務者に対して外国の通貨又は日本の通貨のいずれによつてもこれを請求することができる。
三、外国の通貨をもつて債権額が指定された金銭債権について日本の通貨により裁判上の請求がされた場合、日本の通貨による債権額は、事実審の最終口頭弁論期日の外国為替相場によつて外国の通貨を日本の通貨に換算した額である。
民法売買代金等請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和37(オ)1231
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和40年11月30日 棄却
登載
集民 第81号187頁
参照法条
民法403条
判示事項
外貨をもつて代金額を表示した売買契約に民法第四〇三条の適用がないとされた事例
裁判要旨売買契約において代金額がドルをもつて表示されていても、単なる日本国内売買であり一ドルを三六〇円と換算して支払うべき約定であつたと認められる合倍には、民法第四〇三条を適用すべきでない。

条文原文

原文ママ
民法 第403条
第四百三条外国の通貨で債権額を指定したときは、債務者は、履行地における為替相場により、日本の通貨で弁済をすることができる。

一次情報