売買代金等請求

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事件番号
昭和37(オ)1231
裁判年月日
昭和40年11月30日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第81号187頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和32(ネ)1005

判示事項

外貨をもつて代金額を表示した売買契約に民法第四〇三条の適用がないとされた事例

裁判要旨

売買契約において代金額がドルをもつて表示されていても、単なる日本国内売買であり一ドルを三六〇円と換算して支払うべき約定であつたと認められる合倍には、民法第四〇三条〈外国の通貨で債権額を指定したときは、債務者は、履行地における為替相場により、日本の通貨で弁済をすることができる。〉を適用すべきでない。

参照法条

民法403条〈外国の通貨で債権額を指定したときは、債務者は、履行地における為替相場により、日本の通貨で弁済をすることができる。〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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