連帯保証債務金請求

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事件番号
昭和48(オ)305
裁判年月日
昭和50年7月15日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第29巻6号1029頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)95

判示事項

一、外国為替及び外国貿易管理法並びに外国為替管理令に違反する保証契約の私法上の効力
二、外国の通貨をもつて債権額が指定された金銭債権と日本の通貨による請求
三、外国の通貨をもつて債権額が指定された金銭債権についての裁判上の請求と日本の通貨による債権額の算定

裁判要旨

一、外国為替及び外国貿易管理法三〇条三号、外国為替管理令一三条一項一号、二項に違反して締結された保証契約でも、私法上は有効である。
二、外国の通貨をもつて債権額が指定された金銭債権については、債権者は債務者に対して外国の通貨又は日本の通貨のいずれによつてもこれを請求することができる。
三、外国の通貨をもつて債権額が指定された金銭債権について日本の通貨により裁判上の請求がされた場合、日本の通貨による債権額は、事実審の最終口頭弁論期日の外国為替相場によつて外国の通貨を日本の通貨に換算した額である。

参照法条

外国為替及び外国貿易管理法30条3号,外国為替管理令13条1項1号,外国為替管理令13条2項,民法90条〈公序良俗〉,民法403条〈外国の通貨で債権額を指定したときは、債務者は、履行地における為替相場により、日本の通貨で弁済をすることができる。〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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