民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第489条元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当

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原文整理テーマ別まとめ
弁済/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法貸金
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和62(オ)893
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和62年12月18日 破棄差戻
登載
民集 第41巻8号1592頁
参照法条
民法488条,民法489条,民法490条,民法491条,民事執行法85条,民事執行法188条
判示事項
不動産競売手続における配当金が同一担保権者の有する数個の被担保債権のすべてを消滅させるに足りない場合と弁済充当の方法
裁判要旨不動産競売手続における配当金が同一担保権者の有する数個の被担保債権のすべてを消滅させるに足りない場合には、弁済充当の指定に関する特約があつても、その配当金は、民法四八九条ないし四九一条の規定に従つて右数個の債権に充当される。
民法定期預金払戻
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和55(オ)396
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和56年7月2日 破棄自判
登載
民集 第35巻5号881頁
参照法条
民法489条,民法491条,民法512条
判示事項
自働債権又は受働債権として数個の元本債権があるにもかかわらず当事者が相殺の順序の指定をしなかつた場合における相殺充当の方法
裁判要旨自働債権又は受働債権として複数の元本債権を含む数個の債権があり、当事者のいずれもが右元本債権につき相殺の順序の指定をしなかつた場合には、まず元本債権相互間で相殺に供しうる状態となつた時期の順に従つて相殺の順序を定めたうえ、その時期を同じくする元本債権相互間及び元本債権とこれについての利息、費用債権との間で民法四八九条、四九一条の規定の準用により相殺充当を行うべきである。
民法貸金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和27(オ)700
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和29年7月16日 破棄差戻
登載
民集 第8巻7号1350頁
参照法条
民法489条,民法491条
判示事項
一 民法第四八九条第二号にいわゆる「債務者ノ為メニ弁済ノ利益多キモノ」を定める標準 二 弁済に充当せらるべき順序
裁判要旨一 民法第四八九条第二号にいわゆる「債務者ノ為メニ弁済ノ利益多キモノ」を定めるにあたつては、甲債務は利息附であり、乙債務は新造船と網とが担保となつていることを確定しただけでは足らず、なお担保契約の内容等諸般の事情を考慮しなければならない。
二 右の場合において仮に乙債務が債務者のために弁済の利益が多いとしても、なお弁済の充当は先ず甲債務の利息につきなされなければならない。

条文原文

原文ママ
民法 第489条(元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当)
(元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当)
第四百八十九条債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合(債務者が数個の債務を負担する場合にあっては、同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担するときに限る。)において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。
2前条の規定は、前項の場合において、費用、利息又は元本のいずれかの全てを消滅させるのに足りない給付をしたときについて準用する。

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