貸金請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和27(オ)700
裁判年月日
昭和29年7月16日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第8巻7号1350頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

一 民法第四八九条第二号〈元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当〉にいわゆる「債務者ノ為メニ弁済ノ利益多キモノ」を定める標準
二 弁済に充当せらるべき順序

裁判要旨

一 民法第四八九条第二号〈元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当〉にいわゆる「債務者ノ為メニ弁済ノ利益多キモノ」を定めるにあたつては、甲債務は利息附であり、乙債務は新造船と網とが担保となつていることを確定しただけでは足らず、なお担保契約の内容等諸般の事情を考慮しなければならない。
二 右の場合において仮に乙債務が債務者のために弁済の利益が多いとしても、なお弁済の充当は先ず甲債務の利息につきなされなければならない。

参照法条

民法489条〈元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当〉,民法491条〈数個の給付をすべき場合の充当〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08