定期預金払戻

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事件番号
昭和55(オ)396
裁判年月日
昭和56年7月2日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第35巻5号881頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和53(ネ)1953

判示事項

自働債権又は受働債権として数個の元本債権があるにもかかわらず当事者が相殺の順序の指定をしなかつた場合における相殺充当の方法

裁判要旨

自働債権又は受働債権として複数の元本債権を含む数個の債権があり、当事者のいずれもが右元本債権につき相殺の順序の指定をしなかつた場合には、まず元本債権相互間で相殺に供しうる状態となつた時期の順に従つて相殺の順序を定めたうえ、その時期を同じくする元本債権相互間及び元本債権とこれについての利息、費用債権との間で民法四八九条、四九一条の規定の準用により相殺充当を行うべきである。

参照法条

民法489条〈元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当〉,民法491条〈数個の給付をすべき場合の充当〉,民法512条〈相殺の充当〉

この裁判例が参照する条文の解説

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