判示事項
自働債権又は受働債権として数個の元本債権があるにもかかわらず当事者が相殺の順序の指定をしなかつた場合における相殺充当の方法
裁判要旨
自働債権又は受働債権として複数の元本債権を含む数個の債権があり、当事者のいずれもが右元本債権につき相殺の順序の指定をしなかつた場合には、まず元本債権相互間で相殺に供しうる状態となつた時期の順に従つて相殺の順序を定めたうえ、その時期を同じくする元本債権相互間及び元本債権とこれについての利息、費用債権との間で民法四八九条、四九一条の規定の準用により相殺充当を行うべきである。
参照法条
民法
489条〈元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当〉,民法
491条〈数個の給付をすべき場合の充当〉,民法
512条〈相殺の充当〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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