民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第424_4条過大な代物弁済等の特則

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原文整理テーマ別まとめ
債権の消滅ステップ 1 / 1 債権の消滅債権の消滅について、条文は何を定めているか。詐害行為取消権/詐害行為取消権の要件ステップ 1 / 1 詐害行為取消権の要件詐害行為取消権の要件について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
民法 第424_4条(過大な代物弁済等の特則)
(過大な代物弁済等の特則)
第四百二十四条の四債務者がした債務の消滅に関する行為であって、受益者の受けた給付の価額がその行為によって消滅した債務の額より過大であるものについて、第四百二十四条に規定する要件に該当するときは、債権者は、前条第一項の規定にかかわらず、その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分については、詐害行為取消請求をすることができる。

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