この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法約束手形金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和28(オ)66
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和33年2月13日 棄却
- 登載
- 民集 第12巻2号211頁
- 参照法条
- 民法679条1号
- 判示事項
- すでに解散した組合における組合員の死亡と民法第六七九条第一号の適用の有無
裁判要旨民法第六七九条第一号の規程は、すでに解散した組合における組合員の死亡の場合に適用されない。
民法営業権確認等請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和42(オ)567
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和44年10月21日 棄却
- 登載
- 集民 第97号61頁
- 参照法条
- 民法667条,民法670条,民法679条,民法896条
- 判示事項
- 民法上の組合契約ないしそれに類似する無名契約における契約当事者の死亡と業務執行者の地位の相続
裁判要旨民法上の組合契約ないしそれに類似する無名契約にもとづく共同事業において、契約当事者間に、同人らが死亡したときはその相続人が当然に共同事業に関する被相続人の地位を相続する旨の合意が成立していたときでも、右契約をもつて委任された業務執行者の地位は相続の対象となるものではない。
条文原文
原文ママ民法 第679条
第六百七十九条前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。
一死亡
二破産手続開始の決定を受けたこと。
三後見開始の審判を受けたこと。
四除名
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第679条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。