約束手形金請求

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事件番号
昭和28(オ)66
裁判年月日
昭和33年2月13日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第12巻2号211頁
原審
札幌高等裁判所

判示事項

すでに解散した組合における組合員の死亡と民法第六七九条第一号の適用の有無

裁判要旨

民法第六七九条第一号〈前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。 死亡〉の規程は、すでに解散した組合における組合員の死亡の場合に適用されない。

参照法条

民法679条1号〈前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。 死亡〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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