民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第593条使用貸借

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
契約/使用貸借ステップ 1 / 1 使用貸借使用貸借について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法建物収去等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和39(オ)489
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和41年1月20日 棄却
登載
民集 第20巻1号22頁
参照法条
民法第1編第4章第2節,民法593条
判示事項
一 同一所有者に属する土地およびその地上の建物のうち建物のみが任意譲渡された場合と建物敷地の使用関係 二 前項の場合に設定された敷地使用権が使用借権と解された事例
裁判要旨一 同一所有者に属する土地およびその地上の建物のうち建物のみが任意譲渡された場合には、当該建物の敷地に対する使用権の設定を特に留保するとか、譲渡の目的が建物収去のためである等特段の事情がないかぎり、右敷地の使用権を設定する合意があつたものと解するのが相当である。
二 甲と乙とが甲所有地上に存する各所有建物について交換をし、その際、乙のために敷地使用権が設定されたと解される場合において、乙は交換前の建物を甲の亡父贈与を受けたものであり、甲は、亡父の妾であつた乙を身内の者同様に扱い、乙に無償で土地を使用させる意思であつた等判示の事情があるときは、右敷地使用権は使用借権と解するのが相当である。
民法家屋明渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和41(オ)527
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和41年10月27日 棄却
登載
民集 第20巻8号1649頁
参照法条
民法593条,民法601条
判示事項
建物の貸借関係が使用貸借であると認められた事例
裁判要旨建物の借主が該建物を含む貸主所有の不動産に賦課された固定資産税等の公租公課の支払を負担する等原判示事実(原判決理由参照)があるとしても、右負担が建物の使用収益に対する対価の意味をもつものと認めるに足りる特段の事情のないかぎり、当該貸借関係は使用貸借であると認めるのが相当である。
民法家屋明渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和33(オ)485
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和35年4月12日 棄却
登載
民集 第14巻5号817頁
参照法条
民法593条,民法601条
判示事項
間借人の毎月一、〇〇〇円の支払いを賃料でなく謝礼であるとし、使用貸借の成立を認めた事例
裁判要旨一畳あたり月一、〇〇〇円で貸しうる六畳七畳二室を借り受け使用(ただし七畳の方は家主と共用)する間借人が毎月室代名義で一、〇〇〇円ずつを家主に支払つていても、間借人が家主の妻の伯父という関係にあるときは、右金員は室使用の対価というよりは右関係に基づく謝礼とみるのが相当で、右使用契約は賃貸借でなく使用貸借である。

条文原文

原文ママ
民法 第593条(使用貸借)
(使用貸借)
第五百九十三条使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。

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