建物収去等請求

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事件番号
昭和39(オ)489
裁判年月日
昭和41年1月20日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第20巻1号22頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和36(ネ)1179

判示事項

一 同一所有者に属する土地およびその地上の建物のうち建物のみが任意譲渡された場合と建物敷地の使用関係
二 前項の場合に設定された敷地使用権が使用借権と解された事例

裁判要旨

一 同一所有者に属する土地およびその地上の建物のうち建物のみが任意譲渡された場合には、当該建物の敷地に対する使用権の設定を特に留保するとか、譲渡の目的が建物収去のためである等特段の事情がないかぎり、右敷地の使用権を設定する合意があつたものと解するのが相当である。
二 甲と乙とが甲所有地上に存する各所有建物について交換をし、その際、乙のために敷地使用権が設定されたと解される場合において、乙は交換前の建物を甲の亡父贈与を受けたものであり、甲は、亡父の妾であつた乙を身内の者同様に扱い、乙に無償で土地を使用させる意思であつた等判示の事情があるときは、右敷地使用権は使用借権と解するのが相当である。

参照法条

民法第1編第4章第2節,民法593条〈使用貸借〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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