家屋明渡請求

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事件番号
昭和41(オ)527
裁判年月日
昭和41年10月27日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第20巻8号1649頁
原審
広島高等裁判所
原審事件番号
昭和37(ネ)213

判示事項

建物の貸借関係が使用貸借であると認められた事例

裁判要旨

建物の借主が該建物を含む貸主所有の不動産に賦課された固定資産税等の公租公課の支払を負担する等原判示事実(原判決理由参照)があるとしても、右負担が建物の使用収益に対する対価の意味をもつものと認めるに足りる特段の事情のないかぎり、当該貸借関係は使用貸借であると認めるのが相当である。

参照法条

民法593条〈使用貸借〉,民法601条〈賃貸借〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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