判示事項
建物の貸借関係が使用貸借であると認められた事例
裁判要旨
建物の借主が該建物を含む貸主所有の不動産に賦課された固定資産税等の公租公課の支払を負担する等原判示事実(原判決理由参照)があるとしても、右負担が建物の使用収益に対する対価の意味をもつものと認めるに足りる特段の事情のないかぎり、当該貸借関係は使用貸借であると認めるのが相当である。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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