民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第555条売買

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
売買/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法土地所有権移転登記手続等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和49(オ)868
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和51年8月30日 棄却
登載
民集 第30巻7号737頁
参照法条
民法555条,土地区画整理法99条,土地区画整理法104条
判示事項
仮換地につき売買契約が締結されたのち仮換地の指定の変更により右仮換地が従前地の一部についての仮換地となり右仮換地がそのまま換地となつた場合と買主の取得する土地
裁判要旨山林「a」の仮換地「A」について右仮換地自体に着目して売買契約が締結されたのち、仮換地の指定の変更により、山林「a」の一部である山林「a’」につき仮換地「A」と同一性のある仮換地「A’」が、山林「a」の残部である山林「b」につき仮換地「B」が、各指定され、次いで右仮換地がそのまま換地「A”」、換地「B’」と定められた場合には、買主は換地「A”」の所有権を取得するにすぎず、換地「B’」の所有権を取得するものではない。
民法第三者異議
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和49(オ)157
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和49年7月18日 棄却
登載
民集 第28巻5号743頁
参照法条
民法555条,民訴法549条1項
判示事項
動産の割賦払約款付売買契約において代金完済に至るまで所有権を留保した売主又は右売主から目的物を買い受けた者と第三者異議の訴
裁判要旨代金完済に至るまで目的物の所有権を売主に留保し買主に対する所有権の移転は代金完済を停止条件とする旨の合意がされている動産の割賦払約款付売買契約において、代金完済に至るまでの間に買主の債権者が目的物に対し強制執行したときは、売主又は売主から目的物を買い受けた第三者は、所有権を主張し、第三者異議の訴によつて右執行を排除することができる。
民法損害賠償請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和45(オ)76
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和47年5月30日 破棄差戻
登載
民集 第26巻4号919頁
参照法条
民法555条
判示事項
伐採を目的とする山林立木の売買契約における売主の義務
裁判要旨伐採を目的とする山林立木の売買契約においては、立木の引渡をもつて売主の義務の履行が完了するものではなく、売主は、立木の伐採、造材、搬出に必要な相当の期間、買主をして当該山林敷地を使用させる義務を負うものと解すべきである。

条文原文

原文ママ
民法 第555条(売買)
(売買)
第五百五十五条売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

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