民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第500条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
弁済/弁済による代位ステップ 1 / 1 弁済による代位弁済による代位について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法配当異議
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和56(オ)1175
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和60年5月23日 棄却
登載
民集 第39巻4号940頁
参照法条
民法304条,民法351条,民法372条,民法392条2項,民法500条,民法501条,民法502条1項
判示事項
一 共同抵当の目的である債務者所有の甲不動産及び物上保証人所有の乙不動産に債権者を異にする後順位抵当権が設定され乙不動産が先に競売された場合に甲不動産から弁済を受けるときにおける甲不動産の後順位抵当権者と乙不動産の後順位抵当権者の優劣 二 物上保証人がその所有の不動産及び債務者所有の不動産につき共同抵当権を有する債権者との間で代位権不行使の特約をした場合と物上保証人所有の不動産の後順位抵当権者の優先弁済を受ける権利 三 債権の一部につき代位弁済がされた場合の競落代金の配当についての債権者と代位弁済者との優劣
裁判要旨一 共同抵当の目的である債務者所有の甲不動産及び物上保証人所有の乙不動産にそれぞれ債権者を異にする後順位抵当権が設定されている場合において、乙不動産が先に競売されて一番抵当権者が弁済を受けたときは、乙不動産の後順位抵当権者は、物上保証人に移転した甲不動産に対する一番抵当権から甲不動産の後順位抵当権者に優先して弁済を受けることができる。
二 物上保証人が、その所有の不動産及び債務者所有の不動産につき共同抵当権を有する債権者との間で、債権者の同意がない限り弁済等により取得する権利を行使しない旨の特約をしても、物上保証人所有の不動産の後順位抵当権者は、物上保証人が弁済等により代位取得する抵当権から優先弁済を受ける権利を失わない。
三 債権の一部につき代位弁済がされた場合、右債権を被担保債権とする抵当権の実行による競落代金の配当については、代位弁済者は債権者に劣後する。
民法抵当権移転登記手続等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和34(オ)618
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和37年9月18日 棄却
登載
民集 第16巻9号1970頁
参照法条
民法第2編第10章,民法500条
判示事項
代位弁済と根抵当権の移転。
裁判要旨根抵当権者の有する被担保債権が確定債権となつた場合に、弁在をなすにつき正当の利益を有する者がその債務を完済したときは、右弁済者は法定代位により右債権および普通の抵当権となつた右根抵当権を取得するものと解するのが相当である。
民法貸金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和29(オ)502
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和30年10月27日 棄却
登載
民集 第9巻11号1720頁
参照法条
民法504条,民法500条
判示事項
いわゆる恩給担保の場合における恩給証書の返還と民法第五〇四条にいわゆる担保の喪失または減少
裁判要旨いわゆる恩給担保の場合に、債権者が、債務者から交付を受けた恩給証書を任意に債務者に返還しても、民法第五〇四条にいう「担保ヲ喪失又ハ減少シタル」ものとはいえない。

条文原文

原文ママ
民法 第500条
第五百条第四百六十七条の規定は、前条の場合(弁済をするについて正当な利益を有する者が債権者に代位する場合を除く。)について準用する。

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