抵当権移転登記手続等請求

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事件番号
昭和34(オ)618
裁判年月日
昭和37年9月18日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第16巻9号1970頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

代位弁済と根抵当権の移転。

裁判要旨

根抵当権者の有する被担保債権が確定債権となつた場合に、弁在をなすにつき正当の利益を有する者がその債務を完済したときは、右弁済者は法定代位により右債権および普通の抵当権となつた右根抵当権を取得するものと解するのが相当である。

参照法条

民法第2編第10章,民法500条〈第四百六十七条の規定は、前条の場合(弁済をするについて正当な利益を有する者が債権者に代位する場合を除く。)について準用す…〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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