裁判要旨
根抵当権者の有する被担保債権が確定債権となつた場合に、弁在をなすにつき正当の利益を有する者がその債務を完済したときは、右弁済者は法定代位により右債権および普通の抵当権となつた右根抵当権を取得するものと解するのが相当である。
参照法条
民法第2編第10章,民法
500条〈第四百六十七条の規定は、前条の場合(弁済をするについて正当な利益を有する者が債権者に代位する場合を除く。)について準用す…〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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