民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第461条主たる債務者が保証人に対して償還をする場合

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原文整理テーマ別まとめ
保証債務/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法債務不存在確認等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和32(オ)420
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和34年6月25日 棄却
登載
民集 第13巻6号810頁
参照法条
民法369条1項,民法460条2号本文,民法461条2項
判示事項
保証人の求償権を担保する根抵当権の民法第四六〇条第二号の場合における効力。
裁判要旨主たる債務者の委託を受けた保証人が将来免責行為をしたときに取得すべき求償権を担保する為に、主債務の額を極度額とする根抵当権が設定されていた場合、その保証人は、主債務の弁済期の到来後は、まだ免責行為をしてなくても、先順位抵当権による競売手続において極度額まで配当要求をなし得る。
民法土地建物所有権移転請求権仮登記抹消登記手続
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和55(オ)909
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和58年12月19日 破棄自判
登載
集民 第140号663頁
参照法条
民法460条,民法461条1項,民法505条1項
判示事項
保証人が民法四六〇条に基づいて主たる債務者に対して取得するいわゆる事前求償権を自働債権とする相殺の可否
裁判要旨保証人が民法四六〇条に基づいて主たる債務者に対して取得するいわゆる事前求償権は、これを自働債権として相殺の用に供しえない。

条文原文

原文ママ
民法 第461条(主たる債務者が保証人に対して償還をする場合)
(主たる債務者が保証人に対して償還をする場合)
第四百六十一条前条の規定により主たる債務者が保証人に対して償還をする場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、主たる債務者は、保証人に担保を供させ、又は保証人に対して自己に免責を得させることを請求することができる。
2前項に規定する場合において、主たる債務者は、供託をし、担保を供し、又は保証人に免責を得させて、その償還の義務を免れることができる。

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