土地建物所有権移転請求権仮登記抹消登記手続

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事件番号
昭和55(オ)909
裁判年月日
昭和58年12月19日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第140号663頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和53(ネ)1411

判示事項

保証人が民法四六〇条に基づいて主たる債務者に対して取得するいわゆる事前求償権を自働債権とする相殺の可否

裁判要旨

保証人が民法四六〇条に基づいて主たる債務者に対して取得するいわゆる事前求償権は、これを自働債権として相殺の用に供しえない。

参照法条

民法460条〈委託を受けた保証人の事前の求償権〉,民法461条1項〈主たる債務者が保証人に対して償還をする場合〉,民法505条1項〈相殺の要件等〉

この裁判例が参照する条文の解説

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