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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法求償金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和45(オ)622
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和46年7月23日 破棄差戻
- 登載
- 集民 第103号457頁
- 参照法条
- 民法174条ノ2,民法457条,民法446条,民訴法395条
- 判示事項
- 一、主たる債務の短期消滅時効期間が民法一七四条ノ二の規定により一〇年に延長された場合の保証人の債務の消滅時効期間 二、信用保証協会信用保証委託約款の解釈につき違法があるとされた事例
裁判要旨一、民法一七四条ノ二の規定によつて主たる債務者の債務の短期消滅時効期間が一〇年に延長されるときは、これに応じて保証人の債務の消滅時効期間も同じく一〇年に変ずるものと解すべきである。
二、(省略)
二、(省略)
条文原文
原文ママ民法 第457条(主たる債務者について生じた事由の効力)
(主たる債務者について生じた事由の効力)
第四百五十七条主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生ずる。
2保証人は、主たる債務者が主張することができる抗弁をもって債権者に対抗することができる。
3主たる債務者が債権者に対して相殺権、取消権又は解除権を有するときは、これらの権利の行使によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度において、保証人は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第457条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。