民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第397条抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅

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原文整理テーマ別まとめ
抵当権/抵当権の消滅ステップ 1 / 1 抵当権の消滅抵当権の消滅について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法所有権移転登記手続請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和41(オ)837
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和43年12月24日 棄却
登載
民集 第22巻13号3366頁
参照法条
民法162条2項,民法397条
判示事項
抵当不動産の占有と民法第一六二条第二項にいう善意・無過失
裁判要旨民法第一六二条第二項にいう占有者の善意・無過失とは、自己に所有権があるものと信じ、かつ、そのように信ずるにつき過失のないことをいい、占有者において、占有の目的不動産に抵当権が設定されていることを知り、または、不注意により知らなかつた場合でも、ここにいう善意・無過失の占有者ということを妨げない。
民法第三者異議事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成22(受)336
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成24年3月16日 棄却
登載
民集 第66巻5号2321頁
参照法条
民法162条,民法177条,民法397条
判示事項
不動産の取得時効の完成後,所有権移転登記がされることのないまま,第三者が原所有者から抵当権の設定を受けて抵当権設定登記を了した場合における,再度の取得時効の完成と上記抵当権の消長
裁判要旨不動産の取得時効の完成後,所有権移転登記がされることのないまま,第三者が原所有者から抵当権の設定を受けて抵当権設定登記を了した場合において,上記不動産の時効取得者である占有者が,その後引き続き時効取得に必要な期間占有を継続し,その期間の経過後に取得時効を授用したときは,上記占有者が上記抵当権の存在を容認していたなど抵当権の消滅を妨げる特段の事情がない限り,上記占有者が,上記不動産を時効取得する結果,上記抵当権は消滅する。
(補足意見がある。)
民法抵当権設定登記抹消登記手続請求事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成12(受)1589
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成15年10月31日 破棄自判
登載
集民 第211号313頁
参照法条
民法144条,民法145条,民法162条,民法177条,民法397条
判示事項
取得時効の援用により不動産の所有権を取得してその旨の登記を有する者が当該取得時効の完成後に設定された抵当権に対抗するためその設定登記時を起算点とする再度の取得時効を援用することの可否
裁判要旨取得時効の援用により不動産の所有権を取得してその旨の登記を有する者は,当該取得時効の完成後に設定された抵当権に対抗するため,その設定登記時を起算点とする再度の取得時効の完成を主張し,援用をすることはできない。

条文原文

原文ママ
民法 第397条(抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅)
(抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅)
第三百九十七条債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する。

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