所有権移転登記手続請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和41(オ)837
裁判年月日
昭和43年12月24日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第22巻13号3366頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)649

判示事項

抵当不動産の占有と民法第一六二条第二項にいう善意・無過失

裁判要旨

民法第一六二条第二項〈所有権の取得時効〉にいう占有者の善意・無過失とは、自己に所有権があるものと信じ、かつ、そのように信ずるにつき過失のないことをいい、占有者において、占有の目的不動産に抵当権が設定されていることを知り、または、不注意により知らなかつた場合でも、ここにいう善意・無過失の占有者ということを妨げない。

参照法条

民法162条2項〈所有権の取得時効〉,民法397条〈抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08