第三者異議事件

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事件番号
平成22(受)336
裁判年月日
平成24年3月16日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第66巻5号2321頁
原審
福岡高等裁判所 宮崎支部
原審事件番号
平成21(ネ)116

判示事項

不動産の取得時効の完成後,所有権移転登記がされることのないまま,第三者が原所有者から抵当権の設定を受けて抵当権設定登記を了した場合における,再度の取得時効の完成と上記抵当権の消長

裁判要旨

不動産の取得時効の完成後,所有権移転登記がされることのないまま,第三者が原所有者から抵当権の設定を受けて抵当権設定登記を了した場合において,上記不動産の時効取得者である占有者が,その後引き続き時効取得に必要な期間占有を継続し,その期間の経過後に取得時効を授用したときは,上記占有者が上記抵当権の存在を容認していたなど抵当権の消滅を妨げる特段の事情がない限り,上記占有者が,上記不動産を時効取得する結果,上記抵当権は消滅する。
(補足意見がある。)

参照法条

民法162条〈所有権の取得時効〉,民法177条〈不動産に関する物権の変動の対抗要件〉,民法397条〈抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅〉

この裁判例が参照する条文の解説

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