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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法土地建物所有権移転登記抹消登記手続等請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和43(オ)916
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和44年7月4日 棄却
- 登載
- 民集 第23巻8号1347頁
- 参照法条
- 民法1条,民法43条,民法387条,労働金庫法58条
- 判示事項
- 一、労働金庫の会員外の者に対する貸付の効力 二、員外貸付が無効とされる場合に債務者において右債務を担保するために設定された抵当権の実行による所有権の取得を否定することが許されないとされた事例
裁判要旨一、労働金庫の会員外の者に対する貸付は無効である。
二、労働金庫の員外貸付が無効とされる場合においても、右貸付が判示のような事情のもとにされたものであつて、右債務を担保するために設定された抵当権が実行され、第三者がその抵当物件を競落したときは、債務者は、信義則上、右競落人に対し、競落による所有権の取得を否定することは許されない。
二、労働金庫の員外貸付が無効とされる場合においても、右貸付が判示のような事情のもとにされたものであつて、右債務を担保するために設定された抵当権が実行され、第三者がその抵当物件を競落したときは、債務者は、信義則上、右競落人に対し、競落による所有権の取得を否定することは許されない。
条文原文
原文ママ民法 第387条(抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力)
(抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力)
第三百八十七条登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができる。
2抵当権者が前項の同意をするには、その抵当権を目的とする権利を有する者その他抵当権者の同意によって不利益を受けるべき者の承諾を得なければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第387条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。