判示事項
一、労働金庫の会員外の者に対する貸付の効力
二、員外貸付が無効とされる場合に債務者において右債務を担保するために設定された抵当権の実行による所有権の取得を否定することが許されないとされた事例
裁判要旨
一、労働金庫の会員外の者に対する貸付は無効である。
二、労働金庫の員外貸付が無効とされる場合においても、右貸付が判示のような事情のもとにされたものであつて、右債務を担保するために設定された抵当権が実行され、第三者がその抵当物件を競落したときは、債務者は、信義則上、右競落人に対し、競落による所有権の取得を否定することは許されない。
参照法条
民法
1条〈基本原則〉,民法43条,民法
387条〈抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力〉,労働金庫法58条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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