土地建物所有権移転登記抹消登記手続等請求

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事件番号
昭和43(オ)916
裁判年月日
昭和44年7月4日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第23巻8号1347頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
昭和37(ネ)154

判示事項

一、労働金庫の会員外の者に対する貸付の効力
二、員外貸付が無効とされる場合に債務者において右債務を担保するために設定された抵当権の実行による所有権の取得を否定することが許されないとされた事例

裁判要旨

一、労働金庫の会員外の者に対する貸付は無効である。
二、労働金庫の員外貸付が無効とされる場合においても、右貸付が判示のような事情のもとにされたものであつて、右債務を担保するために設定された抵当権が実行され、第三者がその抵当物件を競落したときは、債務者は、信義則上、右競落人に対し、競落による所有権の取得を否定することは許されない。

参照法条

民法1条〈基本原則〉,民法43条,民法387条〈抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力〉,労働金庫法58条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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