民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第338条不動産工事の先取特権の登記

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
先取特権/先取特権の効力ステップ 1 / 1 先取特権の効力先取特権の効力について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法決定取消請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和49(行ツ)89
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和50年10月29日 棄却
登載
集民 第116号427頁
参照法条
民法338条,不動産登記法63条,不動産登記法136条
判示事項
建物新築による不動産工事の先取特権保存の登記につき建物の所在地番の更正が許されないとされた事例
裁判要旨原審確定の事実関係(原判決参照)のもとにおいて、建物新築による不動産工事の先取特権保存の登記につき建物の所在地番を更正することは、登記の同一性を失わしめるものとして許されない。
民法配当異議事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成11(受)1244
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成14年1月22日 その他
登載
集民 第205号107頁
参照法条
民法327条,民法338条2項
判示事項
不動産工事の先取特権の対象となるべき不動産の増価額が不動産競売手続における評価人の評価又は最低売却価額の決定に反映されていないことが同先取特権によって優先弁済を受けるべき実体的権利に与える影響の有無
裁判要旨不動産工事の先取特権の対象となるべき不動産の増価額が不動産競売手続における評価人の評価又は最低売却価額の決定に反映されていないことは,同先取特権の被担保債権が優先弁済を受けるべき実体的権利に影響を与えない。

条文原文

原文ママ
民法 第338条(不動産工事の先取特権の登記)
(不動産工事の先取特権の登記)
第三百三十八条不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。この場合において、工事の費用が予算額を超えるときは、先取特権は、その超過額については存在しない。
2工事によって生じた不動産の増価額は、配当加入の時に、裁判所が選任した鑑定人に評価させなければならない。

一次情報