配当異議事件

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事件番号
平成11(受)1244
裁判年月日
平成14年1月22日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第205号107頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成11(ネ)390

判示事項

不動産工事の先取特権の対象となるべき不動産の増価額が不動産競売手続における評価人の評価又は最低売却価額の決定に反映されていないことが同先取特権によって優先弁済を受けるべき実体的権利に与える影響の有無

裁判要旨

不動産工事の先取特権の対象となるべき不動産の増価額が不動産競売手続における評価人の評価又は最低売却価額の決定に反映されていないことは,同先取特権の被担保債権が優先弁済を受けるべき実体的権利に影響を与えない。

参照法条

民法327条〈不動産工事の先取特権〉,民法338条2項〈不動産工事の先取特権の登記〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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