判示事項
建物新築による不動産工事の先取特権保存の登記につき建物の所在地番の更正が許されないとされた事例
裁判要旨
原審確定の事実関係(原判決参照)のもとにおいて、建物新築による不動産工事の先取特権保存の登記につき建物の所在地番を更正することは、登記の同一性を失わしめるものとして許されない。
参照法条
民法
338条〈不動産工事の先取特権の登記〉,不動産登記法63条,不動産登記法136条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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