この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法配当異議
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和46(オ)612
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和47年9月7日 棄却
- 登載
- 民集 第26巻7号1314頁
- 参照法条
- 民法306条2号,民法308条
- 判示事項
- 民法三〇六条二号、三〇八条にいう「雇人」の意義
裁判要旨民法三〇六条二号、三〇八条にいう「雇人」とは、雇傭契約によつて労務を供給する者を指すものと解すべきである。
民法破産債権確定請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和44(オ)1254
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和46年10月21日 棄却
- 登載
- 民集 第25巻7号969頁
- 参照法条
- 民法310条,民法306条4号
- 判示事項
- 法人と民法三一〇条にいう債務者
裁判要旨法人は、民法三一〇条にいう債務者に含まれない。
民法破産債権優先権確認請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和43(オ)1095
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和44年9月2日 棄却
- 登載
- 民集 第23巻9号1641頁
- 参照法条
- 民法174条ノ2,民法306条,民法308条,破産法242条
- 判示事項
- 一、破産手続において債権表に記載された債権の消滅時効期間 二、退職金債権と一般の先取特権
裁判要旨一、確定債権についての債権表の記載は確定判決と同一の効力を有するから、右債権表に記載された債権の消滅時効については、民法一七四条ノ二第一項により、その時効期間は一〇年であると解すべきである。
二、給料の後払いとしての性格を有する退職金債権については、その最後の六か月間の給料相当額について一般の先取特権があると解すべきである。
二、給料の後払いとしての性格を有する退職金債権については、その最後の六か月間の給料相当額について一般の先取特権があると解すべきである。
条文原文
原文ママ民法 第306条(一般の先取特権)
(一般の先取特権)
第三百六条次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
一共益の費用
二雇用関係
三子の監護の費用
四葬式の費用
五日用品の供給
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第306条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。