配当異議

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事件番号
昭和46(オ)612
裁判年月日
昭和47年9月7日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第26巻7号1314頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和44(ネ)439

判示事項

民法三〇六条二号〈一般の先取特権 雇用関係〉、三〇八条にいう「雇人」の意義

裁判要旨

民法三〇六条二号〈一般の先取特権 雇用関係〉、三〇八条にいう「雇人」とは、雇傭契約によつて労務を供給する者を指すものと解すべきである。

参照法条

民法306条2号〈一般の先取特権 雇用関係〉,民法308条〈雇用関係の先取特権〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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