判示事項
一、破産手続において債権表に記載された債権の消滅時効期間
二、退職金債権と一般の先取特権
裁判要旨
一、確定債権についての債権表の記載は確定判決と同一の効力を有するから、右債権表に記載された債権の消滅時効については、民法一七四条ノ二第一項により、その時効期間は一〇年であると解すべきである。
二、給料の後払いとしての性格を有する退職金債権については、その最後の六か月間の給料相当額について一般の先取特権があると解すべきである。
参照法条
民法174条ノ2,民法
306条〈一般の先取特権〉,民法
308条〈雇用関係の先取特権〉,破産法242条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06