破産債権優先権確認請求

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事件番号
昭和43(オ)1095
裁判年月日
昭和44年9月2日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第23巻9号1641頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)414

判示事項

一、破産手続において債権表に記載された債権の消滅時効期間
二、退職金債権と一般の先取特権

裁判要旨

一、確定債権についての債権表の記載は確定判決と同一の効力を有するから、右債権表に記載された債権の消滅時効については、民法一七四条ノ二第一項により、その時効期間は一〇年であると解すべきである。
二、給料の後払いとしての性格を有する退職金債権については、その最後の六か月間の給料相当額について一般の先取特権があると解すべきである。

参照法条

民法174条ノ2,民法306条〈一般の先取特権〉,民法308条〈雇用関係の先取特権〉,破産法242条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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