民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第296条留置権の不可分性

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
物権/留置権ステップ 1 / 1 留置権留置権について、条文は何を定めているか。留置権ステップ 1 / 1 留置権留置権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法建物収去土地明渡
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和63(オ)1572
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成3年7月16日 破棄自判
登載
民集 第45巻6号1101頁
参照法条
民法296条
判示事項
留置権者が留置物の一部を債務者に引き渡した場合における被担保債権の範囲
裁判要旨留置権者は、留置物の一部を債務者に引き渡した場合においても、特段の事情のない限り、債権の全部の弁済を受けるまで、留置物の残部につき留置権を行使することができる。

条文原文

原文ママ
民法 第296条(留置権の不可分性)
(留置権の不可分性)
第二百九十六条留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。

一次情報