建物収去土地明渡

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事件番号
昭和63(オ)1572
裁判年月日
平成3年7月16日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第45巻6号1101頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和62(ネ)2207

判示事項

留置権者が留置物の一部を債務者に引き渡した場合における被担保債権の範囲

裁判要旨

留置権者は、留置物の一部を債務者に引き渡した場合においても、特段の事情のない限り、債権の全部の弁済を受けるまで、留置物の残部につき留置権を行使することができる。

参照法条

民法296条〈留置権の不可分性〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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