民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第388条法定地上権

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
抵当権/抵当権の効力ステップ 1 / 1 抵当権の効力抵当権の効力について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法建物収去等土地明渡
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和53(オ)533
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和53年9月29日 棄却
登載
民集 第32巻6号1210頁
参照法条
民法177条,民法388条
判示事項
土地及びその地上建物の所有者が土地につき所有権移転登記を経由しないまま建物に抵当権を設定した場合と法定地上権の成否
裁判要旨土地及びその地上建物の所有者が建物につき抵当権を設定したときは、土地の所有権移転登記を経由していなくても、法定地上権の成立を妨げない。
民法建物収去、土地明渡、法定地上権確認等
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和52(オ)287
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和52年10月11日 棄却
登載
民集 第31巻6号785頁
参照法条
民法388条
判示事項
土地及びその地上の非堅固建物の所有者が土地につき抵当権を設定したのち地上建物を取り壊して堅固建物を建築した場合に堅固建物の所有を目的とする法定地上権が成立するとされた事例
裁判要旨土地及びその地上の非堅固建物の所有者が土地につき抵当権を設定したのち地上建物を取り壊して堅固建物を建築した場合において、抵当権者が、抵当権設定当時、近い将来地上建物が取り壊され堅固建物が建築されることを予定して右土地の担保価値を算定したものであるときは、堅固建物の所有を目的とする法定地上権の成立を妨げない。
民法建物収去土地明渡等請求および建物退去土地明渡等反訴請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和45(オ)989
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和48年9月18日 破棄差戻
登載
民集 第27巻8号1066頁
参照法条
民法177条,民法388条
判示事項
土地およびその地上建物の所有者が建物の所有権移転登記を経由しないまま土地につき抵当権を設定した場合と法定地上権の成否
裁判要旨土地およびその地上建物の所有者が建物の取得原因である譲受につき所有権移転登記を経由しないまま土地に対し抵当権を設定した場合であつても、法定地上権の成立を妨げない。

条文原文

原文ママ
民法 第388条(法定地上権)
(法定地上権)
第三百八十八条土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。

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