建物収去、土地明渡、法定地上権確認等

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事件番号
昭和52(オ)287
裁判年月日
昭和52年10月11日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第31巻6号785頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和49(ネ)1213

判示事項

土地及びその地上の非堅固建物の所有者が土地につき抵当権を設定したのち地上建物を取り壊して堅固建物を建築した場合に堅固建物の所有を目的とする法定地上権が成立するとされた事例

裁判要旨

土地及びその地上の非堅固建物の所有者が土地につき抵当権を設定したのち地上建物を取り壊して堅固建物を建築した場合において、抵当権者が、抵当権設定当時、近い将来地上建物が取り壊され堅固建物が建築されることを予定して右土地の担保価値を算定したものであるときは、堅固建物の所有を目的とする法定地上権の成立を妨げない。

参照法条

民法388条〈法定地上権〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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