建物収去等土地明渡

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事件番号
昭和53(オ)533
裁判年月日
昭和53年9月29日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第32巻6号1210頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和51(ネ)1957

判示事項

土地及びその地上建物の所有者が土地につき所有権移転登記を経由しないまま建物に抵当権を設定した場合と法定地上権の成否

裁判要旨

土地及びその地上建物の所有者が建物につき抵当権を設定したときは、土地の所有権移転登記を経由していなくても、法定地上権の成立を妨げない。

参照法条

民法177条〈不動産に関する物権の変動の対抗要件〉,民法388条〈法定地上権〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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