民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第213条

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
所有権の限界/相隣関係ステップ 1 / 1 相隣関係相隣関係について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法袋地通行権確認本訴等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和35(オ)1325
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和37年10月30日 棄却
登載
民集 第16巻10号2182頁
参照法条
民法213条,民法210条
判示事項
一筆の土地全部を同時に分筆譲渡した場合に生ずる袋地と民法第二一三条第二項の適用。
裁判要旨土地の所有者が一筆の土地全部を同時に分筆譲渡し、よつて袋地を生じた場合において、袋地の右譲渡人は、民法第二一三条第二項の趣旨に徴し、右分筆前一筆であつた残余の土地についてのみ囲繞地通行権を有するに過ぎないと解すべきである。
民法板垣撤去並びに土地立入禁止請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和31(オ)917
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和36年3月24日 その他
登載
民集 第15巻3号542頁
参照法条
民法213条,民法267条
判示事項
民法第二一三条の規定は土地の賃借人に準用されるか。
裁判要旨民法第二一三条の規定は、農地を賃借してその引渡を受けた者と土地の所有者との間にこれを準用すべきである。
民法第三者異議、通行権確認、土地明渡等
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和61(オ)181
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成2年11月20日 棄却
登載
民集 第44巻8号1037頁
参照法条
民法210条,民法213条
判示事項
民法二一三条の囲繞地通行権の対象地の特定承継と当該通行権の帰すう
裁判要旨民法二一三条の規定する囲繞地通行権は、通行の対象となる土地に特定承継が生じた場合にも消滅しない。

条文原文

原文ママ
民法 第213条
第二百十三条分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。
2前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。

一次情報