この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法株券引渡
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和53(オ)274
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和56年3月19日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第35巻2号171頁
- 参照法条
- 民法200条2項
- 判示事項
- 民法二〇〇条二項但書にいう「承継人カ侵奪ノ事実ヲ知リタルトキ」の意義
裁判要旨民法二〇〇条二項但書にいう「承継人カ侵奪ノ事実ヲ知リタルトキ」とは、承継人がなんらかの形で占有の侵奪があつたことについて認識を有していた場合をいい、占有の侵奪を単なる可能性のある事実として認識していただけでは足りない。
民法占有回収等請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和38(オ)1236
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和40年12月7日 棄却
- 登載
- 民集 第19巻9号2101頁
- 参照法条
- 民法709条,民法200条1項
- 判示事項
- 私力の行使が許されないとされた事例。
裁判要旨使用貸借の終了した敷地上に建築された原判示仮店舗の周囲に、右敷地所有者(終了前の敷地使用貸主)が仮店舗所有者(終了前の敷地使用借主)の承諾を得ないで、板囲を設置した場合であつても、右仮店舗所有者が右板囲を実力をもつて撤去することは、同人が原判示の経緯で原判示旧店舗に復帰してすでに飲食営業を再開している等原判示の事実関係(原判決理由参照)のもとにおいては、私力行使の許される限界をこえるものと解するのが相当である。
条文原文
原文ママ民法 第200条(占有回収の訴え)
(占有回収の訴え)
第二百条占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。
2占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第200条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。