占有回収等請求

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事件番号
昭和38(オ)1236
裁判年月日
昭和40年12月7日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第19巻9号2101頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和32(ネ)1004

判示事項

私力の行使が許されないとされた事例。

裁判要旨

使用貸借の終了した敷地上に建築された原判示仮店舗の周囲に、右敷地所有者(終了前の敷地使用貸主)が仮店舗所有者(終了前の敷地使用借主)の承諾を得ないで、板囲を設置した場合であつても、右仮店舗所有者が右板囲を実力をもつて撤去することは、同人が原判示の経緯で原判示旧店舗に復帰してすでに飲食営業を再開している等原判示の事実関係(原判決理由参照)のもとにおいては、私力行使の許される限界をこえるものと解するのが相当である。

参照法条

民法709条〈不法行為による損害賠償〉,民法200条1項〈占有回収の訴え〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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