株券引渡

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和53(オ)274
裁判年月日
昭和56年3月19日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第35巻2号171頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和51(ネ)1851

判示事項

民法二〇〇条二項〈占有回収の訴え〉但書にいう「承継人カ侵奪ノ事実ヲ知リタルトキ」の意義

裁判要旨

民法二〇〇条二項〈占有回収の訴え〉但書にいう「承継人カ侵奪ノ事実ヲ知リタルトキ」とは、承継人がなんらかの形で占有の侵奪があつたことについて認識を有していた場合をいい、占有の侵奪を単なる可能性のある事実として認識していただけでは足りない。

参照法条

民法200条2項〈占有回収の訴え〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08