この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法占有物回復請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和29(オ)433
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和31年6月29日 棄却
- 登載
- 民集 第10巻6号764頁
- 参照法条
- 古物営業法21条,民法193条,民法194条
- 判示事項
- 古物営業法第二一条の類推適用を認めた一事例
裁判要旨古物営業法第二一条の規定は、代表取締役個人の名義で古物営業の許可を受け古物商を営んでいる会社の場合にも類推適用すべきである。
民法動産引渡請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和24(オ)106
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和26年11月27日 棄却
- 登載
- 民集 第5巻13号775頁
- 参照法条
- 民法192条,民法194条
- 判示事項
- 一 民法第一九二条にいゆる善意無過失の意義 二 民法第一九四条の回復請求権と物の滅失。
裁判要旨一 民法第一九二条にいわゆる「善意ニシテ且過失ナキトキ」とは、動産の占有を始めた者において、取引の相手方がその動産につき無権利者でないと誤信し且つかく信ずるにつき過失のなかつたときのことをいい、その動産が統制品であるにかかわらず、割当証明書によらないで買い受けたという事実は、右の善意無過失を決するための要件とならない。
二 民法第一九四条により被害者が盗品を回復することを得る場合において、その回復請求前その物が滅失したときは、右の回復請求権は消滅するのみならず、被害者は回復に代る賠償をも請求することはできない。
二 民法第一九四条により被害者が盗品を回復することを得る場合において、その回復請求前その物が滅失したときは、右の回復請求権は消滅するのみならず、被害者は回復に代る賠償をも請求することはできない。
民法動産引渡請求本訴、代金返還請求反訴事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成10(受)128
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成12年6月27日 その他
- 登載
- 民集 第54巻5号1737頁
- 参照法条
- 民法194条
- 判示事項
- 一 民法一九四条に基づき盗品等の引渡しを拒むことができる占有者と右盗品等の使用収益権 二 盗品の占有者がその返還後にした民法一九四条に基づく代価弁償請求が肯定される場合
裁判要旨一 盗品又は遺失物の占有者は、民法一九四条に基づき右盗品等の引渡しを拒むことができる場合には、代価の弁償の提供があるまで右盗品等の使用収益権を有する。
二 盗品の占有者が民法一九四条に基づき盗品の引渡しを拒むことができる場合において、被害者が代価を弁償して盗品を回復することを選択してその引渡しを受けたときには、占有者は、盗品の返還後、同条に基づき被害者に対して代価の弁償を請求することができる。
二 盗品の占有者が民法一九四条に基づき盗品の引渡しを拒むことができる場合において、被害者が代価を弁償して盗品を回復することを選択してその引渡しを受けたときには、占有者は、盗品の返還後、同条に基づき被害者に対して代価の弁償を請求することができる。
条文原文
原文ママ民法 第194条
第百九十四条占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第194条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。