判示事項
古物営業法第二一条の類推適用を認めた一事例
裁判要旨
古物営業法第二一条の規定は、代表取締役個人の名義で古物営業の許可を受け古物商を営んでいる会社の場合にも類推適用すべきである。
参照法条
古物営業法21条,民法
193条〈盗品又は遺失物の回復〉,民法
194条〈占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは…〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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