動産引渡請求本訴、代金返還請求反訴事件

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事件番号
平成10(受)128
裁判年月日
平成12年6月27日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第54巻5号1737頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成9(ネ)668

判示事項

一 民法一九四条〈占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは…〉に基づき盗品等の引渡しを拒むことができる占有者と右盗品等の使用収益権
二 盗品の占有者がその返還後にした民法一九四条に基づく代価弁償請求が肯定される場合

裁判要旨

一 盗品又は遺失物の占有者は、民法一九四条〈占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは…〉に基づき右盗品等の引渡しを拒むことができる場合には、代価の弁償の提供があるまで右盗品等の使用収益権を有する。
二 盗品の占有者が民法一九四条に基づき盗品の引渡しを拒むことができる場合において、被害者が代価を弁償して盗品を回復することを選択してその引渡しを受けたときには、占有者は、盗品の返還後、同条に基づき被害者に対して代価の弁償を請求することができる。

参照法条

民法194条〈占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは…〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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