民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第190条悪意の占有者による果実の返還等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
占有権/占有権の効力ステップ 1 / 1 占有権の効力占有権の効力について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法損害賠償請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和44(オ)752
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和45年4月21日 棄却
登載
集民 第99号99頁
参照法条
民法190条
判示事項
証人または当事者本人として真実を陳述することに対する対価として金員を支払う旨の契約が公序良俗に反するとされた事例
裁判要旨民事訴訟において、証人または当事者本人として、一方の当事者(甲)に不利な虚偽の陳述をした者(乙)が、その後翻意し、甲に対し、真実を陳述する旨申し出るとともに、その対価として金員を要求した場合に、甲が自己の権利を守るため必要であると考えて、乙との間で、真実を陳述することに対する対価として金員を支払う旨の契約を締結したとしても、右契約は、公序良俗に反するものというべきである。
民法敷金等請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和40(オ)1200
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和41年8月26日 棄却
登載
集民 第84号287頁
参照法条
民法189条,民法190条,民法607条
判示事項
賃貸人と賃借人、不法占有者との間の関係と民法第一八九条第一九〇条の適用の有無
裁判要旨賃貸人と賃借人ないし不法占有者との間には民法第一八九条、第一九〇条の適用はない。

条文原文

原文ママ
民法 第190条(悪意の占有者による果実の返還等)
(悪意の占有者による果実の返還等)
第百九十条悪意の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費し、過失によって損傷し、又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負う。
2前項の規定は、暴行若しくは強迫又は隠匿によって占有をしている者について準用する。

一次情報