民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第37条外国法人の登記

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原文整理テーマ別まとめ
総則/法人ステップ 1 / 1 法人法人について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 外国法人(第三十五条第一項ただし書に規定するものに限る。以下この条において同じ)が日本に事務所を設けたときは、三週間以内に、その事務所の所在地において第一項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
  • 第一項各号に掲げる事項に変更を生じたときは三週間以内に変更の登記をしなければならず、登記前はその変更をもって第三者に対抗することができない。
  • 代表者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その登記をしなければならず、この場合も登記前は第三者に対抗できない。
  • 前二項の規定により登記すべき事項が外国において生じたときは、登記の期間はその通知が到達した日から起算する。
  • 外国法人が初めて日本に事務所を設けたときは登記するまで第三者はその法人の成立を否認することができ、事務所移転時は旧所在地で三週間以内・新所在地で四週間以内の登記が必要であり、代表者が登記を怠ったときは五十万円以下の過料に処する。

外国法人の登記に関する要件一覧

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区分登記期間起算点・要件登記事項・効果
事務所設置の登記(1項)三週間以内外国法人が日本に事務所を設けたとき(外国で事由が生じたときは通知到達日、4項)一 外国法人の設立の準拠法/二 目的/三 名称/四 事務所の所在場所/五 存続期間を定めたときはその定め/六 代表者の氏名及び住所
変更の登記(2項)三週間以内前項各号に掲げる事項に変更を生じたとき(外国で事由が生じたときは通知到達日、4項)登記前にあっては、その変更をもって第三者に対抗することができない
仮処分命令等の登記(3項)(期間の定めなし)代表者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときその登記をしなければならない。登記前は第三者に対抗できない(2項後段準用)
移転の登記・旧所在地(6項)三週間以内外国法人が事務所を移転したとき移転の登記
移転の登記・新所在地(6項)四週間以内外国法人が事務所を移転したとき第一項各号に掲げる事項の登記
同一登記所管轄区域内の移転(7項)(期間の定めなし)同一の登記所の管轄区域内において事務所を移転したときその移転を登記すれば足りる
初回登記未了の効果(5項)(期間の定めなし)外国法人が初めて日本に事務所を設けたときその事務所の所在地において登記するまでは、第三者はその法人の成立を否認することができる
登記懈怠の過料(8項)―外国法人の代表者がこの条に規定する登記を怠ったとき五十万円以下の過料に処する

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法寄附行為変更無効確認等請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成25(受)2307
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成27年12月8日 破棄自判
登載
民集 第69巻8号2211頁
参照法条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律40条,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律42条1項,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律94条,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律153条,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律200条,民法(平成18年法律第50号による改正前のもの)37条
判示事項
特例財団法人は,その同一性を失わせるような根本的事項の変更に当たるか否かにかかわらず,その定款の定めを変更することができるか
裁判要旨「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」42条1項に規定する特例財団法人は,所定の手続を経て,その同一性を失わせるような根本的事項の変更に当たるか否かにかかわらず,その定款の定めを変更することができる。
民法家屋明渡、理事就任無効確認等
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和50(オ)1227
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和54年4月17日 棄却
登載
集民 第126号523頁
参照法条
民法37条,民法39条,民法52条
判示事項
任期満了により退任した理事は後任者が就任するまで理事の職務を行う旨の寄附行為の規定の趣旨
裁判要旨任期満了により退任した理事は後任者が就任するまで理事の職務を行う旨の寄附行為の規定は、理事全員が退任した場合だけでなく、理事の一人が退任しその後任者が選任されないため寄附行為所定の理事の定員が欠けた場合についても、適用される。
民法自治会費等請求事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成16(受)1742
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成17年4月26日 その他
登載
集民 第216号639頁
参照法条
民法33条,民法37条
判示事項
権利能力のない社団である県営住宅の自治会の会員がいつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができるとされた事例
裁判要旨県営住宅の入居者によって構成され,権利能力のない社団である自治会の会員は,当該自治会が,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立されたものであり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないという事情の下においては,いつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができる。

実務注記

原文解釈
  1. 登記期間の起算点(外国で事由が生じた場合)前二項の規定により登記すべき事項が外国において生じたときは、登記の期間はその通知が到達した日から起算する(4項)。
  2. 登記前は第三者に対抗不可登記事項の変更(2項後段)、及び代表者の職務執行停止・職務代行者選任の仮処分命令等(3項後段、2項後段準用)は、いずれも登記前にあっては第三者に対抗することができない。
  3. 事務所移転時は旧・新所在地で別個に登記旧所在地では三週間以内に移転の登記を、新所在地では四週間以内に第一項各号に掲げる事項の登記をしなければならない(6項)。ただし同一の登記所の管轄区域内の移転は、その移転を登記すれば足りる(7項)。
  4. 初回登記未了の間の第三者による成立否認外国法人が初めて日本に事務所を設けたときは、その事務所の所在地において登記するまでは、第三者はその法人の成立を否認することができる(5項)。
  5. 登記懈怠に対する過料外国法人の代表者が、この条に規定する登記を怠ったときは、五十万円以下の過料に処する(8項)。

条文原文

原文ママ
民法 第37条(外国法人の登記)
(外国法人の登記)
第三十七条外国法人(第三十五条第一項ただし書に規定する外国法人に限る。以下この条において同じ。)が日本に事務所を設けたときは、三週間以内に、その事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一外国法人の設立の準拠法
二目的
三名称
四事務所の所在場所
五存続期間を定めたときは、その定め
六代表者の氏名及び住所
2前項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、三週間以内に、変更の登記をしなければならない。この場合において、登記前にあっては、その変更をもって第三者に対抗することができない。
3代表者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その登記をしなければならない。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
4前二項の規定により登記すべき事項が外国において生じたときは、登記の期間は、その通知が到達した日から起算する。
5外国法人が初めて日本に事務所を設けたときは、その事務所の所在地において登記するまでは、第三者は、その法人の成立を否認することができる。
6外国法人が事務所を移転したときは、旧所在地においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地においては四週間以内に第一項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
7同一の登記所の管轄区域内において事務所を移転したときは、その移転を登記すれば足りる。
8外国法人の代表者が、この条に規定する登記を怠ったときは、五十万円以下の過料に処する。

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