家屋明渡、理事就任無効確認等

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事件番号
昭和50(オ)1227
裁判年月日
昭和54年4月17日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第126号523頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和47(ネ)1289

判示事項

任期満了により退任した理事は後任者が就任するまで理事の職務を行う旨の寄附行為の規定の趣旨

裁判要旨

任期満了により退任した理事は後任者が就任するまで理事の職務を行う旨の寄附行為の規定は、理事全員が退任した場合だけでなく、理事の一人が退任しその後任者が選任されないため寄附行為所定の理事の定員が欠けた場合についても、適用される。

参照法条

民法37条〈外国法人の登記〉,民法39条,民法52条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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