判示事項
任期満了により退任した理事は後任者が就任するまで理事の職務を行う旨の寄附行為の規定の趣旨
裁判要旨
任期満了により退任した理事は後任者が就任するまで理事の職務を行う旨の寄附行為の規定は、理事全員が退任した場合だけでなく、理事の一人が退任しその後任者が選任されないため寄附行為所定の理事の定員が欠けた場合についても、適用される。
参照法条
民法
37条〈外国法人の登記〉,民法39条,民法52条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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