自治会費等請求事件

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事件番号
平成16(受)1742
裁判年月日
平成17年4月26日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第216号639頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成16(ネ)946

判示事項

権利能力のない社団である県営住宅の自治会の会員がいつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができるとされた事例

裁判要旨

県営住宅の入居者によって構成され,権利能力のない社団である自治会の会員は,当該自治会が,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立されたものであり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないという事情の下においては,いつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができる。

参照法条

民法33条〈法人の成立等〉,民法37条〈外国法人の登記〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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