民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第165条

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原文整理テーマ別まとめ
時効/取得時効ステップ 1 / 1 取得時効取得時効について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 本条は、前条(第164条)の規定を第163条に規定する場合について準用する旨のみを定める準用規定である。
  • 本条自体には準用される規定の実体的な要件・効果は記載されていない。
  • 適用場面は第163条に規定する場合に限定される。
  • 本条の内容を具体的に理解するには、準用元である第164条の規定を確認する必要がある。

第165条の準用関係

原文解釈横スクロールできます
区分準用先(適用場面)準用元(規定内容)本条に記載される内容
準用規定第163条の場合前条(第164条)の規定準用する旨のみ(具体的な要件・効果の記載なし)

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 準用規定である点の確認本条は「前条の規定は、第163条の場合について準用する」と定めるのみであり、具体的な要件・効果は第164条本体を参照する必要がある。
  2. 適用場面の限定本条が準用を定めるのは第163条に規定する場合に限られ、それ以外の場合への適用は本条の文言からは読み取れない。

条文原文

原文ママ
民法 第165条
第百六十五条前条の規定は、第百六十三条の場合について準用する。

一次情報